Triaカードで支払うと税金はかかる?国税庁FAQで確認する

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カードで支払うだけなのに、税金がかかるのか。Triaカードを調べると、多くの人がここで手が止まります。

結論から言うと、かかる場合があります。仕組みはそれほど複雑ではないので、順に確認しましょう。

レシートと封筒、電卓が置かれた机

結論:値上がりした暗号資産で支払うと、差額が所得になる

暗号資産で買い物をすると、税務上はその暗号資産を手放したものとして扱われます。買ったときより高い価格で手放していれば、差額が所得です。

カードを経由しても考え方は同じです。支払いに使った暗号資産と数量、そのときの円換算額を記録しておく必要があります。

国税庁のFAQに載っている計算例

国税庁のFAQには「暗号資産で商品を購入した場合」という項目があります。例は次のとおりです。

  • 400万円で4BTCを購入した
  • 40万3,000円の商品を買うとき、0.3BTCを支払った

この場合の所得は、商品価額の40万3,000円から、支払った0.3BTCの取得価額30万円を引いた10万3,000円です。

1BTCあたりの取得価額は「400万円 ÷ 4BTC = 100万円」で計算します。売って円に換えた場合も、別の暗号資産に交換した場合も、同じ考え方です。

出典・確認日

出典:国税庁:暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ) 1-1〜1-3 確認日:2026-10-12(令和7年12月最終改訂版)

所得の種類と、損失の扱い

同じFAQによると、暗号資産の取引で生じた利益は、原則として雑所得に区分されます。

雑所得で損失が出ても、給与所得など他の所得から差し引くことはできません。この点もFAQに明記されています。

支払いに使う資産で、計算の手間が変わる

値動きの大きい暗号資産で支払うと、支払いのたびに取得価額との差が生じます。回数が増えるほど計算は大変になります。

円やドルに連動するステーブルコインは、価格の変動が小さい資産です。取得時と使用時の差が小さくなりやすく、計算は比較的単純になります。

ただし、差がまったく出ないとは言えません。ドル建てのステーブルコインは、円とドルの為替が動けば円換算額が変わります。

国税庁のFAQには、個人がステーブルコイン(電子決済手段)を使った場合の扱いを直接説明した項目がありません。扱いに迷う場合は、税務署か税理士に確認してください。

キャッシュバックの扱い

受け取ったキャッシュバックの税務上の扱いは、確認した公式資料や国税庁のFAQに明記がありません。金額と受け取った日を記録し、申告の際に税務署か税理士へ確認することをおすすめします。

残しておく記録

  1. 取得の記録 いつ、いくらで、どれだけ手に入れたかを残します。
  2. 支払いの記録 使った資産と数量、そのときの円換算額を残します。
  3. 年に一度まとめる 1年分を集計し、申告が必要かを確認します。

国内の取引所で買った分は、取引所が発行する年間取引報告書が計算の土台になります。カードの利用明細とあわせて保管してください。

計算の具体例はビットコインを売った・使ったときの税金の計算で、ステーブルコインで支払う流れはJPYCをTriaカードにチャージする方法で確認できます。

申告が必要になる目安

国税庁のタックスアンサーによると、給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる人は、給与と退職金以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。

これは所得税の話です。住民税の申告は別に必要になる場合があるため、お住まいの自治体に確認してください。

よくある質問

少額の支払いでも記録は必要ですか?

金額にかかわらず、支払いのたびに所得の計算が発生します。少額でも記録を残しておくと、年間の集計が楽になります。

値下がりした暗号資産で支払った場合はどうなりますか?

取得価額より低い価格で手放したことになり、その取引では損失が出ます。雑所得の中で計算しますが、給与など他の所得からは差し引けません。

2028年から税金が変わると聞きました

暗号資産の利益を申告分離課税にする方向で制度の整備が進んでいます。適用の開始は2028年と見込まれていますが、対象となる取引の範囲は確定していません。海外のサービスを通じた取引が対象になるかどうかも、今後の発表を確認する必要があります。

参考資料